2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ところが、政府見解がまとめられてから四十年以上を経た最近の安全保障環境、これもし必要だったら説明いたしますけれども、これを踏まえて、平和安全法制におきましては、昭和四十七年見解の基本的論理に当てはまる場合として、先ほども申し上げたものに加えて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
ところが、政府見解がまとめられてから四十年以上を経た最近の安全保障環境、これもし必要だったら説明いたしますけれども、これを踏まえて、平和安全法制におきましては、昭和四十七年見解の基本的論理に当てはまる場合として、先ほども申し上げたものに加えて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
先日の委員会では、平和安全法制の立案を例に挙げた質疑がありました。
平和安全法制のときもそうだったんですけれども、よく反対する皆さんの方から、立法事実がない、具体的な事実がどうだという話があるわけですけれども、立法事実というのは、先ほども御説明をしたとおり、社会的事実としてどういったものが考えられているか、今、必要性という言葉が大臣の御答弁の中にありましたけれども、それに類する部分がございます。
平和安全法制の議論においては、私は全くそうは思いませんが、違憲の解釈変更との批判がありました。解釈、運用の限界、範囲といった点についても議論を深めるべきであります。 また、七十年余り前の憲法制定当時、デジタル社会、あるいは地球温暖化、そもそも想定しなかった状況が現実のものとなっております。現行憲法の解釈、運用で解決できるのか、議論が必要かと思います。
その上で、我が国の平和と独立を守り国の安全を保つことを目的とする防衛省は、国会での審議の場において、自衛隊の任務、自衛隊に対する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等を定める自衛隊法や平和安全法制の解釈を始めとする国会議員による質問に対しては、国会議員は国民の代表として、国会による内閣に対する監督、これは自衛隊に対する文民統制を含むものでございますが、そうした監督の機能を担う立場にあるという認識の下、その
この点で、平和安全法制は、武力の行使の三要件を満たす場合には、従来の政府見解の基本的な論理に基づく必要最低限の自衛のための措置として武力の行使が憲法上許容されると判断するに至ったものであります。安保条約に違反するということではないというふうに考えております。
平和安全法制の主要な目的は、強固な日米同盟によって紛争を未然に防ぐということでございます。平和安全法制によって日米同盟はかつてないほど強固なものになって、抑止力、対処力も向上していると考えております。 いずれにいたしましても、一般的に、米軍のプレゼンスは、在日米軍及び我が国に対する攻撃への抑止力になっていると考えておるところでございます。
ACSAに関しては、二〇一七年に、平和安全法制の成立を受け、以前の日米ACSAに代わる協定として発効した現行の日米ACSAを皮切りに、同じく二〇一七年に日豪と日英、二〇一九年に日加、そして日仏と、これまで五か国とACSAを締結しています。そして、今回の、六か国目として、またアジアで初めて、インドとの間でACSAを締結しようとしています。
また、同盟国である米国との間では、安全保障に関する問題について様々なレベルで常に緊密な意思疎通を図っており、御指摘の我が国の憲法の趣旨やその下で制定をされた平和安全法制についても日米間の認識は一致をいたしております。 厳しい安全保障環境の中で、日米同盟の抑止力、対処力は一層重要となっており、政府としては、引き続き米国と緊密に連携し、これを一層強化をしてまいります。
インド太平洋地域及び我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中において、これまで日米ガイドラインの見直し、我が国の平和安全法制の制定、この三月にはバイデン米新政権との日米2プラス2など、日米の安全保障協力は累次にわたって強化されてきました。
まさに、外交防衛というのは予防ですから、常に、想定されるシナリオについてどうしていくかという、具体的な国の名前や具体的な日にちを言う必要はありませんが、常にこういう事態になったらこうするという、そういうものが一番大事だと思っている者の一人でありますので、もし台湾への武力攻撃が仮にあった場合、二〇一五年九月に制定されました平和安全法制に盛り込んだ存立危機事態への対処として、武力行使を場合によってはアメリカ
六九年と二一、今年の違い、もう一つの違いは、既に平和安全法制ができているということでありまして、万が一台湾に対して中国が武力侵攻した場合、これは恐らく、間違いなく在沖米軍基地に対する攻撃というのも同時に行われるはずですので、これは台湾有事ではなく日本有事になります。その際は、日本として武力攻撃事態として対処するということになろうかと思います。
中国では急速に科学技術水準が向上し、例えば、AI兵器、次世代戦略兵器、自律型ドローン等の開発、また5G等の通信技術の進歩といった状況の中、軍民融合を掲げ、経済的、技術的な覇権の追求と国家安全法制のような体制整備を進めています。こうした背景の下、米国が中国との経済的取引等において格段に厳しい措置を取り始めています。
二〇一五年に成立した平和安全法制によって、米軍との連携がより緊密に行えるようになったこともあって、日米同盟がかつてないほど強固になって、抑止力、対処力も向上しております。このことは、地域の平和と安定に寄与しているというふうに考えます。
○佐藤(茂)委員 今、中山副大臣が最後に述べられたMFOについては、この平和安全法制がなければ参加することができなかった非国連型の国際貢献でございまして、なかなかPKO自体が日本の参加が非常に難しい情勢が多い中で、この取組も是非しっかりと継続して取り組んでいただきたいなというふうに思うわけでございます。
あと、今日もう一つ大きなテーマとして、平和安全法制施行五年のことを受けまして、何点か、今日は防衛副大臣にも来ていただいておりますので、お聞きをしたいと思います。 三月の二十九日で平和安全法制が施行五年を迎えました。私も、当時、与党PTの一員としてこの関連法案の取りまとめの議論に関わらせていただいたことを思い出しております。
ちょうど平和安全法制であったり様々な取組も進んでいると、こういう、日本としてしっかり、何というか、日米同盟の対処力、抑止力を高めていく、こういう取組をしていた時期とも重なっているものだと思っております。
この点で、平和安全法制は、武力行使の三要件を満たす場合には、従来の政府見解の基本的な論理に基づく必要最低限の自衛のための措置として武力の行使が憲法上許される、許容されるとの判断するに至ったものでありますので、日米安保条約に違反するものではないと考えます。
○国務大臣(岸信夫君) 憲法上の解釈の問題となるかもしれませんけれども、先般の平和安全法制の議論が行われて、その後の集団的自衛権の限定的な行使についての解釈がなされたわけであります。当然ながら、こうした日米安保条約というのも、その時々の憲法によって、の下で存在すると、こういうふうに考えておるわけでございます。
○市川政府参考人 委員御指摘のとおり、我が国は、新ガイドラインですとか平和安全法制、こういったことを整備してまいりまして、人的貢献を含めて日米同盟の抑止力の一層の強化というものに貢献してきていると考えております。
我が国は、新ガイドラインや平和安全法制の下で、人的貢献を含め、日米同盟の抑止力の一層の強化に貢献をしてきています。 いずれにせよ、現時点で次の特別協定の交渉について予断することは差し控えますが、一層の厳しさを増す地域の安全保障環境や我が国の厳しい財政状況等を踏まえ、HNSが適切な内容、水準のものとなるよう対応していく考えであります。 最後に、日米地位協定の見直しについてお尋ねがありました。
こうした中、平和安全法制は、国民の命と暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目ない対応を可能とするため、我が国として主体的に取り組んだものであります。 また、現下の厳しい安全保障環境に鑑みれば、必要な装備品の調達を含め、我が国の防衛力整備や在日米軍再編を適切に行っていく必要があります。
各国の首脳との強い信頼関係においての外交、デフレを何とか脱却させなきゃならないというための経済政策、そしてまた思い出深いのが徹夜国会となりましたあの平和安全法制、あの平和安全法制を安倍前総理がやられたからこの厳しい安全保障環境の中で日本の安全が保たれている、私はそういうふうに断言できると思っていますので、安倍前総理が日本を真の国家たらんとするためにやってきた努力、そして、政治家として国家国民のことをしっかりと
こういう形で、こういった緊急事態における手続については今こそ議論すべきことでありまして、これと同時に、平和安全法制も成立してから五年間、あれだけ真剣に集団的自衛権とか、また自衛隊の対応も議論しました。その後、ぷっつりやまっておられます。野党の皆さん、あのときの熱気と憲法への問題意識は一体どこへ行ったんでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) 先ほどの繰り返しになりますけれども、法理上、弾道ミサイルが他国に向けて発射されるというだけで武力の行使の三要件を満たすことになるということではありませんが、平和安全法制の考え方の下では、その時点における状況の全体を評価した結果、これが武力の行使の三要件を満たす場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として当該弾道ミサイルを迎撃することも可能であると
○国務大臣(岸信夫君) 法理上、弾道ミサイルが他国に向けて発射されるというだけで武力の行使の三要件を満たすことになるということではございませんけれども、平和安全法制の考え方の下では、その時点における状況の全体を評価した結果、これが武力の行使の三要件を満たす場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として当該の弾道ミサイルを迎撃することも可能であると解してきておるところで、小野寺大臣
平和安全法制の整備による新たな任務にもこれまで同様のリスクはございます。 その上で、存立危機事態に該当する状況は、武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな場合であります。
平和安全法制でもそういうことが起こっていたと私は理解をしていまして、だからこそ、私は、かねがね、この八年、懲罰動議を六回受けながらも国会のあり方に疑義を呈してきたのは、野党に気を使い過ぎると政府・与党は間違えますよ、しっかりとあるべき姿を自信を持って、胸を張って言い続けていれば、そんなことにはならない。
その上で、我が国は、平和安全法制の成立や防衛大綱の見直しなど、主体的、自主的な努力により我が国の防衛力を抜本的に強化するとともに、みずからが果たし得る役割の拡大を図ってきております。 我が国を取り巻く環境が一層厳しくなる中、引き続き、日米同盟における我が国の役割を積極的に果たしていくとともに、インド太平洋地域の平和と安定に向けて、日米で一層緊密に連携していく考えであります。
また、日本を取り巻く安全保障環境の激変に対応し、平和安全法制の整備などを進めてきました。 菅総理は、就任後初めての会見で、安倍政権の取組を継承し、前に進めていくことが自らの使命であると述べられておりますが、真の保守政党たる自由民主党の総裁として、変えるべきところは変え、守るべきところは守るというスタンスで政権を運営していただきたいと思います。